第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人ファイナンシャル・ウェルネス協会(以下、「協会」といいます。)が主催、運営するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後3日を経過して受講料を決済した場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた受講料は返金致します。)
第4条(受講料)
講座ごとに、別途定めるものとします。
第5条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
一括銀行振込 受講料全額を協会が指定する口座へお振込み下さい。(振込手数料は受講者の負担とします。)
指定口座は、申込み後に協会から送信するメールに記載しております。
第6条(講座開講日前の解約)
講座の開講日の前日から13日前までの解約は、次のとおりにキャンセル料が発生致します。
開講日より13日前~7日前 講座受講料の50%の額
6日前~前日 講座受講料の全額
第7条(講座開講日以降の解約)
講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切致しません。
第8条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。
第9条(講座の振替)
受講者が講座に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座振替えて出席をすることができます。
第10条(講座修了の要件)
講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。
第11条(成果保障制度)
下記2つの条件をすべて満たす受講者を対象とする。
- (1)協会が主催する「未来を変えるお金の基礎講座」を終了した受講者。
- (2)「未来を変えるお金の基礎講座」のカリキュラムを全て実践していること。
前項に定める返金の手続きは、書面で行うものとし、電話、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
第12条(著作物等)
本講座の内容の一切(本講座に関する発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイディア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データを含み、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、次に定める行為を行うことを禁じます。
- (1)本著作物等の全部又は一部を、自己若しくは第三者の著作物に掲載する行為、自己若しくは第三者のウェブサイトに掲載する等の公衆送信行為、複製・改変等して第三者に頒布する行為、又はその他協会が別途具体的かつ明示的に許諾した使用範囲を超えて、本著作物等を使用する行為
- (2)本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
- (3)その他、協会が禁止する行為
第12条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第13条(個人情報)
協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
第14条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
- (1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
- (2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
- (3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
- (4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
- (5)講座内容につき、録音又は録画をしないこと
第15条(受講資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。
- (1)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
- (2)講座の内容を改変して使用した場合
- (3)本規約又は法令に違反した場合
- (4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
- (5)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
- (6)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- (7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第18条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
第19条(損害賠償)
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第20条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。
第21条(本規約の改定)
協会は、必要に応じていつでも、受講者の同意、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することができます。本規約を改定する場合、改定後の規約の内容および効力発生日を協会のウェブサイトその他の適切な方法により周知し、または受講者に通知します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第22条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第23条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、当協会の所在地を管轄とする簡易裁判所又は地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第24条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上
一般社団法人ファイナンシャル・ウェルネス協会
代表理事 杉本 由美子